株式会社大和地所

お問合せ
事業案内
ブリッジ方式
ブリッジ方式とは
お客様が持たれている土地・建物の問題に対処していく過程で、ご依頼主に代わり、私どもがお客様からお客様への架け橋となり、あらゆる問題を解決していくシステムを「ブリッジ方式」と呼んでいます。
底地・借地には、過去の様々な経緯が関係しています。
借地権の発生の仕方、先代の人間関係や地代の問題など過去のしがらみなどがあると、当事者の立場では気兼ねや遠慮があり、なかなか解決に結び付けていくことができません。
ブリッジ方式のメリット
そんな場合は、地主様、借地人様をはじめ、その他その土地・建物に関わる権利者の方々のお考えや、ご希望・ご要望を大和地所まで気兼ねなくお話しください。私どもが皆様の掛け橋となり、さまざなまご提案(等価交換、権利変換(※)など)をすることによって、全ての皆様にご満足・ご安心いただけるよう、権利調整をさせていただきます。
(※)権利変換とは?
ここでいう権利変換とは、底地と借地の交換のことです。
例えば、土地100坪を借地している場合、底地、借地の権利割合が4:6だとすると、40坪が地主様の所有権となり、60坪が借地人様の所有権となります。

しかし、借地権を第三者に売却する場合、慣習により地主様へ支払う承諾料などが発生するため、割合を5:5とみなし、お互い50坪ずつとなるケースもあります。
また、角地の場合は、交換後の角地の方が当然評価は高くなります。
これらのことは、お互いの話し合いの中で進めていくことになり、お互いの歩み寄りが大切になります。

こんな時に役立つブリッジ方式
借地など土地所有権にまつわる問題について、以下のような問題でお悩みではありませんか?
こんなとき、ブリッジ方式が皆様のお役に立ちます。
ブリッジ方式イメージブリッジ方式イメージ
このようにブリッジ方式では、私どもが皆様の掛け橋となり、さまざなまご提案(等価交換、権利交換など)をすることによって、全ての皆様にご満足・ご安心いただけるよう、土地・建物に関するお悩みの権利調整をさせていただきます。
Page top
COPYRIGHT(C) DAIWA LAND GROUP Co., Ltd. All Rights Reserved.